人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2024/02/20

36協定を締結する際の注意点

 「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を締結する際、前年と同じ内容で、日付と人数だけ確認して36協定の協定書を作成しているケースが見受けられます。会社は協定した内容を遵守する必要があり、協定内容を超えて時間外労働・休日労働を命じることは、労働基準法違反となります。以下では、36協定の締結において理解しておきたい労働者数と休日労働に関する項目の意味について解説します。

[1]労働者数とは
 協定事項には、労働者数がありますが、この労働者数とは、在籍している労働者の人数ではなく、時間外労働・休日労働を行わせることが想定される人数をいいます。
 この労働者数については、協定の有効期間中に、入社や退職により記入した人数と実態が乖離することがあります。このような場合であっても、再度、36協定を締結して届け出る必要はなく、締結後に入社した労働者に対しても協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じることができます。

[2]休日労働に関する項目
 協定事項には「労働させることができる休日の日数」があり、36協定の協定届には「労働させることができる法定休日の日数」と「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」があります。
 まず、「労働させることができる法定休日の日数」とは、法定休日に労働させる可能性のある日数をいいます。厚生労働省が公開しているリーフレット「36協定の適正な締結」にある36協定届の記載例では、「1か月に1日」という内容になっており、この場合、法定休日に労働させることができるのは1ヶ月に1日のみとなります。そのため、例えば繁忙期は法定休日のうち、2日は出勤してもらう可能性がある場合には、「1ヶ月に2日」と記載します。
 次に、「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」とは、法定休日に労働させる場合の始業時刻と終業時刻をいいます。この時刻について、会社の通常の始業時刻と終業時刻を記載しているケースを見かけますが、この時刻が法定休日に労働させることのできる始業時刻と終業時刻となります。通常の始業時刻よりも早く出勤させる可能性がある場合などは、会社が想定する時刻を記載しましょう。

 年度末に向け、36協定の締結に係る準備を始める企業も多いかと思います。協定する内容や数字にどのような意味があるのかを確認した上で、業務の実態を踏まえ、内容を決定し、締結しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「労働時間・休日
厚生労働省「36協定の適正な締結

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 

メールアドレスをご入力ください。
無料メルマガ
強い会社を作る人事・労務情報
   
バックナンバー
powered by まぐまぐトップページへ
   他では得られない情報を、
  あなただけにご提供します。

最新の内容は、こちらをクリック! 
「まぐまぐ!」 のメールマガジンで、
「強い会社を作る人事・労務情報」
を毎月2回 提供しています。




無料メルマガ

無料メルマガの登録
「まぐまぐ!」 のメールマガジンで、

「強い会社を作る人事・労務情報」
を毎月2回 提供しています。





マネジメントの役割が変わった
時代に合ったマネジメント
組織風土を改善するには
好ましい職場環境にしましょう
経営課題解決の目標管理
個人目標を考えることから始める
 採用の失敗、どうする?
採用面接での人物判断は難しい
 けしからん大きな狼
デフレ不況から脱却するヒント
優秀な社員とは?
我が社の優秀な社員像を明確に
1億円のアイディア
多忙で重要業務がおろそかに
時間外労働に必要な手続き
36協定を届出ていますか?
未払い残業代請求の問題
残業代を請求される企業が急増
ホーム・介護事業皆様へ

通常の会社とは少し違う難しさ
労働・社会保険の基礎知識
入社・退職・病気・労災の手続き
マネジメント力で定着率アップ
定着率はマネジメント力が左右

社員の成長の分析の仕方
社員を育成する基になります
人財成長事業拡大バランス
社員の成長が組織の拡大に
労働分配率を改善する
1人当りの収益拡大の分析
 年次有給休暇の計画的付与
以外に会社が知らないメリット
管理者の昇進・昇格は?
昇進・昇格基準をオープンに
人件費総額管理を始めよう
全社員で昇給・賞与原資を確認
どんな成長を目指すのか
ミッションを見直す時期

お問合せ
社会保険労務士 近藤昌浩
近藤経営労務事務所
〒818-0072
福岡県太宰府市青山2丁目16番10号
 
TEL: 092-920-2108
 FAX: 092-920-2109
メールでのお問合せ