年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の計画的付与

以外に会社が知らない
年次有給休暇の計画的付与の大きなメリット


年次有給休暇は、継続して6ヵ月勤務し、
所定労働日の8割以上出勤した場合に10日の権利が発生します。

それ以後は、
1年ごとに所定労働日数の8割以上出勤した場合に権利が発生し、
年次有給休暇の最大日数は6年6ヵ月以上の継続勤務の場合に20日の権利を
得ることになります。



この年次有給休暇は、あらかじめ従業員が休みたい日を指定して請求するもの
ですが、従業員が権利を持っている年次有給休暇のうち5日を超える分については、
会社が指定して休ませることができます。

これが年次有給休暇の計画的付与です。

例えば、年次有給休暇の権利を14日持っている従業員に対しては、5日を除いた
9日分を計画的に与えることが認められています。

5日分については従業員が自由に請求して休むことができます。



この年次有給休暇の計画的付与の有効活用を考えてみましょう。

一般的に「土曜、日曜、祭日、盆、年末年始、ゴールデンウイーク」などは、
所定休日としている会社が多いようです。

所定休日が増えると、年間の所定労働時間が少なくなるので、
残業代(時間外労働の割増賃金)の時間単価が高くなり、会社にとって目に見え
ないコストが大きくなります。



いまの時代、そのコスト負担はどこの会社にとっても非常に重くのしかかって
くるはずです。

コスト負担を軽減するために、
「 盆、年末年始、ゴールデンウイーク、業務閑散期 」
などに年次有給休暇を計画的に与えることをお勧めします。

そうすると、年間の所定労働時間を週40時間制においての最大数値に限りなく
近づけることができます。



その結果として、
残業代の時間単価を合法的に低く抑えられ、退職時の年休買い上げ負担の軽減、
年休取得率の向上、業務効率の改善などの大きなメリットが得られるのです。

ただし、年休の計画的付与を実施するには、就業規則に定めて、書面による労使
協定を締結することが必要ですので、この点をお忘れにならないように…。



就業規則や労使協定などに関して、ご不明な点、ご相談などありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

     

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