契約社員の期間満了が、なぜか解雇扱いに!
有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了します。
ところが、厚生労働省告示の 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」 により、次のように変わりました。
3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています。
なお、更新が何回も繰り返し行われるなど、事実上、期間の定めのない契約と変わらないといえる場合には、契約期間が満了し、契約が更新されない雇止めは、解雇と同様の扱いとなります。
また、短期の有期雇用契約を繰り返し、トータルでその期間が3年を超えると 「期間の定めのない契約」 とみなされます。
従って、労使間のトラブルを避けるために、
下記の事項を留意の上で労働契約書を作成することが重要になります。
@ 労働条件通知書や労働契約書を締結し、その書面において 「更新の有
無」 「更新の判断基準」 をできるだけ具体的に明記する。
A 厳格な更新手続をとる。
B 労働契約期間の途中時点で、実質的に更新の有無を検討し、面談をして
本人の意思、会社の評価等を確認する。
C 正社員と区別された、募集、採用手続、教育研修、担当業務、就業規則
その他処遇、異なる労働時間を定める。
D 採用時に雇用継続の期待を持たせるような言動を控える。
E 有期労働契約であって、1年を超えて継続勤務している者の今後の更新を
しない場合は、少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに、そ
の予告を行なう。
F あらかじめ当該契約を更新しない旨を明示する場合の例示
有期契約更新を繰り返す場合であっても、本雇用契約は、最初の労働
契約開始から3年を超えることはない契約である。
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近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩