次は、手当の検討をします。
諸手当の支給目的は、大きく分類すると3つです。
1. 基本給を補完する目的
役職手当、時間外手当、技能手当、社内資格手当、
危険手当、業務手当、特別手当
2. 生活費を補助する目的
家族手当、住宅手当、地域手当、寒冷地手当、食事手当
3. 人事管理上の目的
精勤手当、単身赴任手当、公的資格手当
この手当の数が多い会社ほど、賃金決定の範囲(=金額)が狭くなります。
諸手当はその基準を満たせば、自動的に支給されます。
最初は 「ありがとう」 という気持ちがありますが、次からは 「もらって当たり前」 となります。
誰も 「ありがとう」 とは言いません。
それを無意味な支給と言います。
この諸手当は、近年中に次の3項目だけに絞り込むことが必要です。
〇役職手当・・・・・・・・・・ただし、本当の役職者のみです
〇通勤手当・・・・・・・・・・上限があります
〇超過勤務手当・・・・・・サービス残業はいけません
その他の手当を支給する場合は、条件設定をしっかりして、厳しく運用するべきです。
会社の諸手当で支給しなければならないものは、本来、超過勤務手当以外は何もありません。
超過勤務手当以外の諸手当の支給は、
当たり前ではないことを社員に理解させなければなりません。
この手当の廃止または縮小によって生み出された原資は、
すべて仕事給(評価給)=成長給・職能給・能力給等へ移行することを考えるべきです。
〇社長の価値観を入れて仕組みをつくりましょう。
〇ある問題を解決したら、その解決策を仕組みにするクセをつけましょう。
〇自社の考え(つまり、社長の考え)を活かした賃金制度にしましょう。
「人事制度の仕組みづくり」 で業績向上の支援をいたします。
お気軽にご相談ください。
新・人事制度研究会/近藤経営労務事務所
社会保険労務士 近藤 昌浩

作成日:2013/05/16
人事制度を構築する上での 「賃金制度づくりの基本」 6/6
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