人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/02/24

女性活躍推進法と2026年4月からの変更内容

 女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)は2015年9月に制定され、2016年4月1日より全面施行されました。当初2026年3月31日までの時限立法でしたが、10年間、期間が延長となりました。以下では、女性活躍推進法の内容と2026年4月からの変更内容を確認します。

[1]女性活躍推進法制定の背景
 近年、女性の就業率(15歳〜64歳)は上昇しているものの、就業を希望しながらも働いていない女性がまだ多く存在し、また管理職の女性(課長級以上)の働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいえない状況にあることから、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために、この女性活躍推進法が制定されました。

[2]義務付けられている内容
 女性活躍推進法では、労働者数が一定数以上の企業に対し、行動計画を策定すること等を義務付けています。具体的には、行動計画を策定する上では、以下の4つのSTEPを実施し、STEP4からSTEP1へのPDCAを回す形となっています。

 [STEP1] 自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
 [STEP2] 一般事業主行動計画の策定・社内周知・公表
 [STEP3] 一般事業主行動計画を策定した旨の届出
 [STEP4] 取組の実施・効果測定

 そして、この労働者数が一定数以上の企業は、自社の女性の活躍に関する状況について、求職者等が簡単に閲覧できるように公表する義務があります。

[3]2026年4月施行の改正内容
 すでに労働者数101人以上の企業では、情報の公表が義務付けられていますが、2026 年4月1日からは、労働者数101人以上300人以下の企業は、公表する情報に「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」が追加され、労働者数301人以上の企業は「女性管理職比率」が追加されます。
 新しく追加される情報の公表は、2026年4月1日以後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3ヶ月以内に行うことになります。例えば、2026年12月末に事業年度が終了する企業は、おおむね2027年3月31日までに公表が必要です。この公表は、おおむね1年に1 回以上、最新の数値を算出し、更新する必要があります。

 今回の情報公表について、労働者数100人以下の企業は努力義務になりますが、自社の課題を把握したい場合には、例えばSTEP1にある「自社の女性の活躍状況の把握・課題分析」を行ってみることで客観的に自社の状況が把握できます。その際、厚生労働省のリーフレットに掲載されている課題分析の方法例や課題に対する取組例を参考に、必要な取り組みを推進することが考えられます。

■参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 

メールアドレスをご入力ください。
無料メルマガ
強い会社を作る人事・労務情報
   
バックナンバー
powered by まぐまぐトップページへ
   他では得られない情報を、
  あなただけにご提供します。

最新の内容は、こちらをクリック! 
「まぐまぐ!」 のメールマガジンで、
「強い会社を作る人事・労務情報」
を毎月2回 提供しています。




無料メルマガ

無料メルマガの登録
「まぐまぐ!」 のメールマガジンで、

「強い会社を作る人事・労務情報」
を毎月2回 提供しています。





■マネジメントの役割が変わった
時代に合ったマネジメント
■ 組織風土を改善するには
好ましい職場環境にしましょう
■経営課題解決の目標管理
個人目標を考えることから始める
■ 採用の失敗、どうする?
採用面接での人物判断は難しい
■
 けしからん大きな狼
デフレ不況から脱却するヒント
■優秀な社員とは?
我が社の優秀な社員像を明確に
■ 1億円のアイディア
多忙で重要業務がおろそかに
■ 時間外労働に必要な手続き
36協定を届出ていますか?
■ 未払い残業代請求の問題
残業代を請求される企業が急増
■
ホーム・介護事業の皆様へ

通常の会社とは少し違う難しさ
■ 労働・社会保険の基礎知識
入社・退職・病気・労災の手続き
■マネジメント力で定着率アップ
定着率はマネジメント力が左右

■ 社員の成長の分析の仕方
社員を育成する基になります
■ 人財成長と事業拡大のバランス
社員の成長が組織の拡大に
■ 労働分配率を改善する
1人当りの収益拡大の分析
■ 年次有給休暇の計画的付与
以外に会社が知らないメリット
■管理者の昇進・昇格は?
昇進・昇格基準をオープンに
■ 人件費総額管理を始めよう
全社員で昇給・賞与原資を確認
■ どんな成長を目指すのか
ミッションを見直す時期

お問合せ
社会保険労務士 近藤昌浩
近藤経営労務事務所
〒818-0072
福岡県太宰府市青山2丁目16番10号
 
TEL: 092-920-2108
 FAX: 092-920-2109
メールでのお問合せ