人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/06/16

10月1日から追加が必要な労働条件の明示項目

 従業員を雇入れた際に労働条件の明示を行う義務がありますが、従業員のうち、パートタイマーや契約社員を雇入れた際の労働条件の明示項目が10月1日より追加されます。以下では、その内容と合わせて確認しておきたい漏れがちな明示項目を確認します。

[1]改正の背景
 パートタイマーや契約社員など(以下、「パート等」という)、正社員よりも1週間の所定労働時間が短い労働者や期間の定めがある労働者にはパートタイム・有期雇用労働法(以下、「パート・有期法」という)が適用されています。このパート・有期法の第14条第2項で、会社はパート等から求めがあったとき、正社員との間の待遇の相違の内容と待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならないと定められています。
 今回、パート等にこの「説明を求めることができること」をより知らせるという目的から、労働条件の明示項目として追加されることとなりました。

[2]10月1日から追加となる項目
 改正の背景を踏まえ、パート等を雇入れた際、労働条件通知書等の項目として、新たに「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の明示を追加する必要があります。
 厚生労働省が提供するモデル労働条件通知書では、次のような記載例が示されています。

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名
担当者氏名      (連絡先     )

 記載例の「通常の労働者」については、自社における呼称(「正社員」等)に置き換えて記載することも可能とされています。

[3]漏れがちな記載項目
 現行においても、パート等を雇入れた際の労働条件の明示項目については、通常の従業員を雇入れた際の労働条件の明示事項に、以下の4つの項目を追加する必要があります。

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
  4. パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

 この中で、特に4のパートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口の記載が漏れているケースが多く見られます。これは、パート等の雇用管理の改善や苦情等に関する相談に応じる窓口です。

 正社員が定年退職後、例えば「嘱託社員」というような名称で有期契約として雇用されているケースがありますが、この嘱託社員もパート・有期法の適用の対象者です。そのため、嘱託社員に労働条件を明示する際には、上記の漏れがちな項目として挙げた4つの項目と10月1日から追加となる項目についても記載が必要です。ひな形をチェックして、不備があれば修正しておきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 

メールアドレスをご入力ください。
無料メルマガ
強い会社を作る人事・労務情報
   
バックナンバー
powered by まぐまぐトップページへ
   他では得られない情報を、
  あなただけにご提供します。

最新の内容は、こちらをクリック! 
「まぐまぐ!」 のメールマガジンで、
「強い会社を作る人事・労務情報」
を毎月2回 提供しています。




無料メルマガ

無料メルマガの登録
「まぐまぐ!」 のメールマガジンで、

「強い会社を作る人事・労務情報」
を毎月2回 提供しています。





■マネジメントの役割が変わった
時代に合ったマネジメント
■ 組織風土を改善するには
好ましい職場環境にしましょう
■経営課題解決の目標管理
個人目標を考えることから始める
■ 採用の失敗、どうする?
採用面接での人物判断は難しい
■
 けしからん大きな狼
デフレ不況から脱却するヒント
■優秀な社員とは?
我が社の優秀な社員像を明確に
■ 1億円のアイディア
多忙で重要業務がおろそかに
■ 時間外労働に必要な手続き
36協定を届出ていますか?
■ 未払い残業代請求の問題
残業代を請求される企業が急増
■
ホーム・介護事業の皆様へ

通常の会社とは少し違う難しさ
■ 労働・社会保険の基礎知識
入社・退職・病気・労災の手続き
■マネジメント力で定着率アップ
定着率はマネジメント力が左右

■ 社員の成長の分析の仕方
社員を育成する基になります
■ 人財成長と事業拡大のバランス
社員の成長が組織の拡大に
■ 労働分配率を改善する
1人当りの収益拡大の分析
■ 年次有給休暇の計画的付与
以外に会社が知らないメリット
■管理者の昇進・昇格は?
昇進・昇格基準をオープンに
■ 人件費総額管理を始めよう
全社員で昇給・賞与原資を確認
■ どんな成長を目指すのか
ミッションを見直す時期

お問合せ
社会保険労務士 近藤昌浩
近藤経営労務事務所
〒818-0072
福岡県太宰府市青山2丁目16番10号
 
TEL: 092-920-2108
 FAX: 092-920-2109
メールでのお問合せ