人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/09/01

定期健康診断等の診断項目変更と健康診断にまつわるよくある質問

 会社は1年以内に1回、定期健康診断を実施する義務があり、また雇入れ時の健康診断の実施義務もあります。この定期健康診断等の診断項目の取扱いが2027年4月より変更となります。以下では、変更内容と健康診断にまつわるよくある質問を取り上げます。

[1]2027年4月からの変更点
 定期健康診断等の診断項目については、労働安全衛生規則で定められていますが、2027年4月から以下の3点について変更が行われます。

  1. 喀痰検査の削除
  2. 肝機能検査の酵素名の変更
  3. 血清クレアチニン検査の追加

 これらの改正は、長時間労働と慢性腎臓病発症リスク等との関係や、血清クレアチニン検査で既存項目では把握できない腎機能低下者を把握できること等を踏まえて変更されたものです。 定期健康診断の診断項目の中には医師の判断により省略が可能となっているものがありますが、この省略に関しては、個々の従業員について、健康状態の経時的な変化や自覚症状・他覚症状等を勘案しながら判断することになっています。

[2]健康診断にまつわるよくある質問
 以下では、健康診断にまつわるよくある質問を2つ取り上げます。

(1)雇入れ時の健康診断

 入社後すぐに定期健康診断の実施があるため、雇入れ時の健康診断を実施せず、定期健康診断を実施してよいかという質問を受けることがあります。これについては、実施目的に違いがあるため、入社後すぐに定期健康診断を実施するからということで、雇入れ時の健康診断の実施を省略することはできません。なお、雇入れ時の健康診断を受けた従業員については、健康診断の実施日から1年間は定期健康診断の実施項目に相当するものを省略することが可能です。

(2)再検査・精密検査の実施義務

 定期健康診断を実施した後、再検査・精密検査となった従業員について、再検査・精密検査の実施義務が会社にあるのかという質問もよく受けます。定期健康診断は会社に実施義務が課されていますが、この再検査・精密検査については会社に実施義務はなく、厚生労働省が公示する「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の中で、会社に対して再検査・精密検査の受診を勧奨する努力義務が課されています。

 労働基準監督署の調査では、定期健康診断に関して、有所見とされた後に医師等からの意見を聴取していないという是正勧告を受ける事例が多く見られます。健康診断結果が届いた際には、有所見とされた従業員について、医師等から意見を聴取するなど、必要な対応を進めましょう。

■参考リンク
厚生労働省「職場における労働衛生対策」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 

メールアドレスをご入力ください。
無料メルマガ
強い会社を作る人事・労務情報
   
バックナンバー
powered by まぐまぐトップページへ
   他では得られない情報を、
  あなただけにご提供します。

最新の内容は、こちらをクリック! 
「まぐまぐ!」 のメールマガジンで、
「強い会社を作る人事・労務情報」
を毎月2回 提供しています。




無料メルマガ

無料メルマガの登録
「まぐまぐ!」 のメールマガジンで、

「強い会社を作る人事・労務情報」
を毎月2回 提供しています。





■マネジメントの役割が変わった
時代に合ったマネジメント
■ 組織風土を改善するには
好ましい職場環境にしましょう
■経営課題解決の目標管理
個人目標を考えることから始める
■ 採用の失敗、どうする?
採用面接での人物判断は難しい
■
 けしからん大きな狼
デフレ不況から脱却するヒント
■優秀な社員とは?
我が社の優秀な社員像を明確に
■ 1億円のアイディア
多忙で重要業務がおろそかに
■ 時間外労働に必要な手続き
36協定を届出ていますか?
■ 未払い残業代請求の問題
残業代を請求される企業が急増
■
ホーム・介護事業の皆様へ

通常の会社とは少し違う難しさ
■ 労働・社会保険の基礎知識
入社・退職・病気・労災の手続き
■マネジメント力で定着率アップ
定着率はマネジメント力が左右

■ 社員の成長の分析の仕方
社員を育成する基になります
■ 人財成長と事業拡大のバランス
社員の成長が組織の拡大に
■ 労働分配率を改善する
1人当りの収益拡大の分析
■ 年次有給休暇の計画的付与
以外に会社が知らないメリット
■管理者の昇進・昇格は?
昇進・昇格基準をオープンに
■ 人件費総額管理を始めよう
全社員で昇給・賞与原資を確認
■ どんな成長を目指すのか
ミッションを見直す時期

お問合せ
社会保険労務士 近藤昌浩
近藤経営労務事務所
〒818-0072
福岡県太宰府市青山2丁目16番10号
 
TEL: 092-920-2108
 FAX: 092-920-2109
メールでのお問合せ